承役地の一部に地役権図面が使えるの?使えないの?

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やっぱりちゃんと勉強してない状態で2年目に突入しているだけあって、結構基本的なところで引っかかっている私。

今日引っかかったのは、不動産登記法の地役権、特に地役権図面に関する話。

というのは、以下の2つの過去問に出くわしたから。

平成22年 問16ーエ

地役権の設定の登記の申請は、一筆の土地の一部分についてもすることができる・・・○

【解説】一部分でも、申請情報と併せてその範囲を明らかにする図面の提供をして申請OK

平成13年 問25ーウ

土地の一部に通行地役権を設定する場合、範囲の記載を「地役権図面のとおり」として登記することができる。・・・×

わかります?最初の問題で、まぁ地上権などと違って、地役権特有の話として、分筆しなくても、図面の提供をすれば、登記できるという話。

なのにその次の問題で、「図面のとおり」とやったらダメという。

なんで???

で、よくよく1つ目の問題をみたら・・・

平成22年 問16ーエ

地役権の設定の登記の申請は、一筆の土地の一部分についてもすることができる・・・○

【解説】一部分でも、申請情報と併せてその範囲を明らかにする図面の提供をして申請OK

この「申請情報と併せて」が重要だったわけ。

この申請情報なしに、図面だけだとダメということで、2問目につながると。

うん、わかってしまうとなんでもないんだけれど、ぼーっとしているとだめだ、気づかん。

しかも、この1問目のやつ、解説には「不登令別表35添ロ」とある。

でもVマジックテキストを見ると、「令20条4号括弧書」とある。

なんで?

で、例の如く、ブレークスルー不動産登記法を見るわけです。

(ちなみに、2026年むけのブレークスルー不動産登記法3冊、届きました!)

すると、まず、分筆登記しなくても承役地の一部を目的として、地役権の設定登記ができるという、この話は「令20条4号括弧書」。

で、その理由はと言って、地役権図面によってその一部の特定が可能だからと、説明は続く。

どうやらブレークスルーでは後述するらしい。

と、ページをめくっていくと・・・

地役権図面の説明、ありました。不登令別表35添ロとある。でも、そこには、図面で範囲を明らかにできるとはあるけれど、図面じゃダメとはない。

で、図面だけじゃダメよというのは、前述の2問目の話で、これは、Vマジックにもある。

範囲を指定するのに、まずは「範囲 南側4平方メートル」という感じで記載することが必要で、いきなり、そんな説明もなしに、「地役権図面のとおり」はダメということ。

その話が「登研453号124」にあるということで、うん、これは過去問の2問目の解説の引用と一致する。

まぁごちゃごちゃ書きましたが、ちょっとVマジックだけで、テキスト準拠の問題を見ていると、たまに素人は混乱するけど、ブレークスルーがあると安心という話でした🎵

もうちょっというと、Vマジックテキスト準拠の問題の解説にある引用「不登令別表35添ロ」に対して、Vマジックテキストには引用が「令20条4号括弧書」しかなく、え?ってなってると、ブレークスルーで両方の引用があり、よくよくVマジックテキストを見ると両方引用を見つけ、ホッとしたという話でした🎵

で、「図面あれば分筆しなくてもいいよ」問題と、「範囲は図面を見てねはダメよ」問題の切り分けが、ブレークスルーでようやくできて、一旦できると、Vマジックテキストの説明だけ見ても切り分けできるようになった、という話でした🎵

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