合格ゾーンテキストは最新版いらなさそうだけど、ブレークスルーは最新版がいるような気がする。
1つは、答練で、引用されるから(なぜかVマジックは引用ページがない・・・仲間はずれかいずれ入るのか)。
答練の択一担当が根本先生だからかなぁ。
僕がいつも気になる、例という意味のexは、本当はe.g.であり、exはエクササイズ、練習問題みたいになっちゃうんだけどなぁと思ってて。
それが答練の解説冊子にも出ているから、きっとこの冊子は根本先生が書いたんかなとか思ったり。
話を戻すと、とりあえず今ざっくり復習している、抵当権や根抵当権のところで2箇所気になるところが。
それがブレークスルーが必要と思ったきっかけだったりします。
1つ目は、最判平17.3.10、有名な平成17年の判例です。
その中で、大枠の内容はVマジックにもあるのだけれど、瑣末とされたのか、考えればわかるでしょうと言うことなのか、
抵当権による不法行為に基づく賃料額相当の損害賠償を請求することはできない
と言う話が抜けていたんですよね。
ブレークスルーには書いてあるんで、ある程度重要とみなし、Vマジックに書き込むことにしました。
まだ講義始まってないけど、なんか昨年の答練の間違い箇所をテキストにアンダーラインしたり、文章を書き込んだりと、ちょっと先走って色々やってます。
僕の計画では、この先走りのテキスト読み込み&古い答練の択一問題で予習して、そのあと、講義が始まったら、ざっと予習して、ビデオ見てと言う感じで、なんとか今年中に範囲を終わらせようと思ってます。
で、もう1つは、共同根抵当権。これもマイナーなのかもしれないけど、一応過去問も平成2年の13問肢4で出てたんで。
その内容は、
根抵当権の共有者の一人について債権の範囲をするには、共有根抵当権全員と設定者が合意する必要がある
と言うこと。
ブレークスルーでは、特に変更の中で、範囲、債務者、確定期日の変更について、全員との同意がいるとあったので、そういう文言をテキストに書き込みました。
でもなぁ、共有根抵当権って、所有権以外の「共有」なので、準共有と言われているんですけど、と言うことは、いわゆる共有の話が使えるってことですよね。
だとすると、保存行為でもなく、軽微な変更でもない、結構ガッツリ変更する場合って、それは共有者全員の同意が必要でしょという基本になるんで、そう言う意味ではVマジックに書かれてないのはある意味正解という言い方もできるか。
ということで、ブツクサ言いながら、Vマジックテキストに書き込みしてます。ちょっとだけですけど。
講義始まったらまたそちらで書き込みするだろうし。
本当は、答練をやるときに、あまり情報の一元化をする必要なないらしいんだけど、でもほら、今は、先走り中なんで、とりあえず問題演習やって、テキストに記憶の強弱のアクセントをつけておこうと言うことなんで。
と言うわけで、民法については最新版のブレークスルーを購入済みなので、来年1月からの答練の準備として、他のブレークスルーも購入しておくかなぁ。
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