貸借権の時効取得は、いつOKでいつNGなのやら・・・

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貸借権が時効取得できるのはいいとして、1つ、合格ゾーンテキストのオリジナル問題で、結構難しいのがあるんです。

これはオリジナルだから、全文載せることはできないんですけど、貸借権の時効取得なんですね。

土地の二重譲渡があって、一方で土地の貸借権の時効取得ができれば、たとえもう一方の土地ですでに登記されてても、貸借権の方が勝つという話。

しかし、合格ゾーンの過去問肢では、貸借権が抵当権に負けてたんですよね。

引用すると・・・

A所有の甲土地をAから貸借したBがその対抗要件を具備する前に、CがAから甲土地につき抵当権の設定を受けてその旨の登記をした場合において、Bが、その後引き続き貸借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に使用収益したとしても、Bは、抵当権の実行により甲土地を買い受けた者に対し、甲土地の貸借権を時効取得したと主張することはできない。

以上、平成27年第6問オの問題です。

最判平23.1.21についての問題とか。

過去問集の答えはそれなりに成立するんだけど、前述のオリジナル問題とどう区別すればいいのか。

つまり、いつ貸借権の時効取得は勝てて、いつ負けるのかがわからない・・・

とやっているうちに、物権変動のテキストに行くと・・・あ、過去問に出てきた問題が、時効のテキストでは出なかったのに、物権変動のテキストの「これで到達!合格ゾーン」で出てきた!

ということで、過去問集の公式解説とは別の、合格ゾーンテキスト風の解説を見ると・・・なるほどという解説が!

両立できる権利か、両立できない権利かで、どうやら判例は結果が分かれている。

そうか!これでスッキリ。

で、この解説、ブレークスルーには・・・見当たらないんだよな(あったらスミマセン🙇)

ということで、これからもメインは断然、合格ゾーンテキストで🎵

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