薄めの参考書でどこまで本試験解けるのか?

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司法書士試験を勉強するにあたって、基本的なことだけが書いてある薄めの参考書がいいのか、詳細に書いてある厚めの参考書が必要なのか、検証してみたくなってきた。

まぁ、今年は記念受験に近いし、やっぱり年齢のせいか、そうすぐには頭に入らない。

専門学校のスケジュールでは到底追っつかないので、自分なりのスピードでやっていきたい。

だから、今の時点で、自分が解けないことはそんなに焦ってないんだけど、ただ、今は、その「薄めの参考書」でやってるんですよね。

TACなら山本先生のオートマチックだし、僕はlecの合格ゾーンテキストだけど。

いずれも、過去問肢の問題集が出ていて、これもまた「薄めの過去問集」と言えるだろうけど。

ただ、当たり前だけど、やってみると、その薄めの過去問集の問題ですら、薄めの参考書で解けないものがあるんですよね。

ペアで出版されているのに・・・

今は、テキストで書いてないことを過去問肢の解説で勉強するつもりでいようと思ってますが。

一方で、どの会社でも、詳細な分厚い本は、通信教育に申し込むと手に入る。

TACと違い、lecの場合、ブレイクスルーという教材が一般の人も買えるようになってるんですよね。

それを今年、講座を受けずに買った方がいいのかどうかも含め、夏以降の身の振り方を今のうちに考えておきたくて。

昨日、chatGPT君と十数問解いてみたけど、なにぶん令和6年は手持ちの過去問集に載ってないんで、いちいち解説を自分で考えるのが時間かかってしょうがない。

自身もないし。

でも、作業していくうちに、「薄い参考書」であるゾーンテキストでは解けない問題がちらほら。

で、確認したくなったんです。「薄い参考書」をカンニングしていい、という条件下で、果たしてどこまで本試験の問題が解けるのか、と。

早速やってみることにしました。

ターゲットは、手持ちの過去問集にも解説がある令和5年でいきましょう。

法務省:令和5年度司法書士試験問題

もちろん記述はちょっと置いとくとしてですが(自分で採点できないんで)。

ちなみに、令和5年度の合格基準点は、午前のマークシートが35問中28問以上、午後のマークシートが25問以上でした。

果たして。。。

  1. 午前の部
    1. 問題1 社会権 ○
    2. 問題2 違憲審査権 ○
    3. 問題3 財政 ○
    4. 問題4 後見、保佐及び補助 ○
    5. 問題5 所有権の移転 ○
    6. 問題6 代理 ○
    7. 問題7 不動産の物権変動 ○
    8. 問題8 囲繞地 ○
    9. 問題9 所有権の取得 ○
    10. 問題10 共有 ○
    11. 問題11 担保物権 ×
    12. 問題12 留置権 ○
    13. 問題13 先取特権 ×
    14. 問題14 動産質 ×
    15. 問題15 根抵当権 ○
    16. 問題16 履行遅滞 ○
    17. 問題17 債権者代位 ○
    18. 問題18 請負 ×
    19. 問題19 委任 ×
    20. 問題20 養子 ×
    21. 問題21 未成年後見 ×
    22. 問題22 相続の限定承認 ○
    23. 問題23 遺言 ○
    24. 問題24 刑法の適用範囲 ○
    25. 問題25 共犯 ×
    26. 問題26 親族間の犯罪 ○
    27. 問題27 株式会社の設立 ○
    28. 問題28 定款 ○
    29. 問題29 異なる種類の株式 ○
    30. 問題30 株主総会 ○
    31. 問題31 監査役会設置会社 ○
    32. 問題32 持分会社 ×
    33. 問題33 社債 ×
    34. 問題34 合併 ○
    35. 問題35 商号 ×
  2. 午後の部
    1. 問題1 民事訴訟における管轄 ○
    2. 問題2 共同訴訟 ○
    3. 問題3 訴訟費用 ○
    4. 問題4 証人尋問及び当事者尋問 ○
    5. 問題5 督促手続 ○
    6. 問題6 民事保全 ○
    7. 問題7 不動産の強制競売 ○
    8. 問題8 司法書士又は司法書士法人に対する懲戒 ×
    9. 問題9 供託金の払渡請求手続 ×
    10. 問題10 供託の通知 ×
    11. 問題11 弁済供託の受諾 ×
    12. 問題12 登記をすることができるもの ×
    13. 問題13 電子申請 ○
    14. 問題14 登記と登記原因 ×
    15. 問題15 一の申請情報による登記 ×
    16. 問題16 判決による登記 ○
    17. 問題17 所有権の保存の登記 ×
    18. 問題18 共有の不動産に係る登記 ×
    19. 問題19 時効取得 ×
    20. 問題20 買戻しの特約 ×
    21. 問題21 敷地権 ×
    22. 問題22 地上権の登記 ×
    23. 問題23 抵当権の設定の登記 ×
    24. 問題24 根抵当権の登記 ×
    25. 問題25 不動産登記に関する法令 ×
    26. 問題26 原本の還付の請求
    27. 問題27 登録免許税 ×
    28. 問題28 商業登記法に基づく印鑑の提出等及び電子証明書の発行の請求 ×
    29. 問題29 株式会社の設立の登記 ×
    30. 問題30 新株予約権の登記 ×
    31. 問題31 株式会社の役員の変更の登記 ×
    32. 問題32 取締役会設置会社における資本金の額の変更
    33. 問題33 株式交付親会社の株式交付による変更の登記
    34. 問題34 外国会社の登記
    35. 問題35 一般社団法人の登記
  3. 結論

午前の部

まずは問題1〜3の憲法!

問題1 社会権 ○

普通に解けてしまった。正解。

エオが×と確信したので解けたが、他の3つは逆になんとなく○かなという程度。

こんなふうに、すぐ解けたら次に行って、解けなかった時に果たして薄い参考書でいけるかどうかチェックします。

問題2 違憲審査権 ○

オが絶対○で、そうなるとイかエなのだが、エは?だけどイが×なんで5で正解。

問題3 財政 ○

ア?、イ○、ウ×、エ○、オ×で、5で正解。

どうやら薄い参考書で憲法は解けそうだ。

というか、憲法は範囲が広い割に、出る問題は限られるという。

難易度の差が激しいが3問だし、ここは詳細な参考書ではなく薄い参考書で攻略が正解だろう。

次の問題4〜23は民法!

問題4 後見、保佐及び補助 ○

1で正解。

問題5 所有権の移転 ○

4で正解。

問題6 代理 ○

4で正解。

問題7 不動産の物権変動 ○

5で正解。

問題8 囲繞地 ○

1で正解。

問題9 所有権の取得 ○

5で正解。

問題10 共有 ○

3で正解。

問題11 担保物権 ×

1と思ったら2で間違い。実際自信はまるでなかった・・・

ア これはかなり重要。留置権には優先弁済権がないのは常識だけど、数少ない例外として、民法297条がある。

留置権者による果実の収取)

民法第297条

  1. 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
  2. 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

これは上級受験者なら常識とすべきだろう。

イ これも先取特権の基本的な知識で、総財産は「一般先取特権」の話で、「動産先取特権」は特定の動産にしか担保権は働かない。ここがポイント。

ウとエについては、僕の薄いテキストにアドバンストな知識として書いてあった。

曰く、質権者は物を占有することが多いので、後順位者が登場しにくく、持っている債権がなんでも優先弁済の対象になりやすいとか。

・違約金(債務不履行の罰金)

・質権の隠れた瑕疵

・別段の定め

この3点を押さえるようにとのことだった。ウは2番目から×、エは3番目から×ということか。

ただ、不動産質については、使用収益できる代わりに利息が取れないことになってるんだよな。

これは、薄い教科書には書いてない(民法359条)けど、実は、別段の定めがあればそのルールも無くなるんで、それがエの話のようだけど。

オ 結構基本の話だ。民法369条の抵当権の内容にもあるように、債権だけでなく、地上権や永小作権にも抵当権をつけることができるんだよな。

(抵当権の内容)

民法第369条

  1. 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  2. 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

どうやら担保権はあまり勉強できてないらしい。

でも、薄いテキストでもいけるんだね、こんな問題でも。

問題12 留置権 ○

1で正解。

問題13 先取特権 ×

4、と思ったら2だった。

ウが間違いであることが一番自信あったので、この時点で選択肢は2アウ、あるいは、4ウオだった。

選択肢アは、一番基本の、不動産の競売で配当がもらえる優先順位を復習することかな。

1位:不動産保存の先取特権

2位:不動産工事の先取特権

3位:不動産売買の先取特権、不動産質権、抵当権、登記した一般先取特権

4位:未登記一般先取特権

5位:一般債権者

このように、一般先取特権が未登記だと、不動産売買の先取特権に負けるわけなんですよね。これは重要だ。

選択肢オも基本知識だった・・・。登記しないと効力が認められないし、売買は契約と同時、工事は工事前、保存は完了後直ちにと、登記時期まであった。

そういえばあったな。。。

やっぱり「覚えましょう」と指示されているところは覚えないとなぁ。

問題14 動産質 ×

5番としたら・・・2番だった。

選択肢イは、現実の引き渡しでなくても、占有改定以外の引き渡しならOK。「現実の」を見落としてた。

選択肢ウは、債務者のOKなくて転質できるという基本的な知識。承諾転質じゃなくて責任転質と言われるもの(348条)。

(転質)

民法第348条

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

ほんとは、承諾質が留置権の準用とかその辺りもきっちりしてたらいいんだろうね。

選択肢オは、質権というより、引換給付判決の元になる同時履行の抗弁権があるかどうかの整理かな。

質権が同時履行×って有名な話・・・

問題15 根抵当権 ○

3で正解!

問題16 履行遅滞 ○

1で正解!

問題17 債権者代位 ○

1で正解!

問題18 請負 ×

1か2か5とおもって、1としたら・・・正解は2。

選択肢オでミスった。これはあってたんだ。

選択肢イとウが文章後半が全く同じ。仕事完成と引き渡しと、どちらのタイミングかということ。

解除の理由がなんだろうと、請負人が仕事を完成するまで、で判断すれば良かったんだな。

(注文者による契約の解除)

民法第641条

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

問題19 委任 ×

3番と思ったら4番だった。。。

3か4だと思ったのだけど。

選択肢ウ・・・これはむずい。

選択肢エは基本だった。

委任の解除)

民法第651条

  1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
  2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
    1. 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
    2. 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

有名なひっかけパターンだったのね。

確かに構造がややこしい。

ウは無視して、エだけで解く問題だな。

こうしてみると、伊藤塾の伊藤真先生の言葉を思い出す。

試験の問題には2種類しかないこと。つまり、自分の知っている問題と知らない問題。

伊藤真先生の言葉

その意味は・・・

それまでは知っている問題の数を増やそうと、日本に存在する司法試験の問題は全部やったと自負していた。もちろんそうではなく、2種類の一方、知らない問題にどう対処していくか、それができていれば、パーフェクトに問題が解けていることになるわけだ。

伊藤真先生の言葉

問題20 養子 ×

2か4と思い、2にしたら・・・4だった。

選択肢アの証人がいるかどうかは、シンプルなようにして、僕の薄いテキストでは見つからなかった。

選択肢オはしっかり書いてあった。ポイントは許可が必要ということらしい。

死後離縁は片方だけの死亡でもいいんですね。実はオの方が基本的知識だったというわけだ。

問題21 未成年後見 ×

4と思ったら2だった。

ア 遺言でできるけど、管理権なかったらダメらしい(民法839条)

未成年後見人の指定)

民法第839条

  1. 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
  2. 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

これ、僕の薄いテキストは、肝心の「管理権を有しないものは、この限りでない」をすっ飛ばした説明だから、条文をチェックしない限り見落としていたかも。。。

イ 僕のテキストにはないな。

ウ 複数でできるとは書いてあるけど、それ以上はテキストにない。

エ 法人OKは基本。

オ 誰が請求できないか、テキストにない。

やっぱり司法書士試験は家族法が細かすぎるのか。

まるで僕の薄いテキストは対応できてない。

エが○ということしかわからない。すると、選択肢は2アエ、あるいは、3イエまで絞れる。

流石に職権はないでしょ、でイを切るしかないな。身分的なことを裁判所が職権でやるはずないという常識が必要ということか。

あとは、常に条文をチェックする、でアを採用するか。

ギリギリ、薄いテキストでもなんとかいけそう。

問題22 相続の限定承認 ○

2で正しい。

問題23 遺言 ○

2番で正解。

家族法は、丁寧にチェックすれば、まぁ薄いテキストでもいける印象でした。

僕個人としては、担保物権と親族法を復習せねばと思いました。

では、次の問題24〜26は刑法!

問題24 刑法の適用範囲 ○

3で正解。これは全肢わかった。

問題25 共犯 ×

これは間違ったぁ〜。3が正解と思ったら、5だった。

薄い参考書の「共犯」のあたりを見てみよう。

1は×でいいでしょう。実際参考書にも間接教唆と書いてある。図もあったくらいだから絶対落とせない基本問題。

2も×。これも、教唆犯の定義は、教唆して犯罪実行するの2条件としっかり書いてある。これも落とせない。

3は2と同じく、科料も立派な犯罪だし、教唆して犯罪実行だから普通に教唆だよな。と思ったが、×らしい。これが間違いとは。。。

4はあまりテキストに書いてないけど、不作為も手伝ったうちだから×なんでしょ。

5を×と思ったのだが、テキストに記述なし。これが正解とは。。。

幇助の説明はほとんどなく、教唆の方が多少説明が多い。

この問題は落としても仕方ない問題かも。

問題26 親族間の犯罪 ○

なんとなく4かなと思ったら正解だった。

結局刑法は3問中2問正解。これでいいんじゃないだろうか。

薄い参考書でも全然大丈夫と思われる。

問題27 株式会社の設立 ○

4で正解。

問題28 定款 ○

5で正解。

問題29 異なる種類の株式 ○

4で正解。

問題30 株主総会 ○

1で正解。

問題31 監査役会設置会社 ○

5で正解。

問題32 持分会社 ×

4と思ったら5だった。

エ 合名・合資会社では、会社債権者は閲覧請求権者に入ってない。無限責任社員がいるので、会社債権者は会社財産を当てにしてないのである。これは基本的な知識だった。

オ 同じ理由で、合名・合資会社では、債権者保護手続きはない。

実は、エとオはすごく基本的な知識なので、この時点で、×が2つで答えが出ちゃうわけだ。

問題33 社債 ×

全くわからずギブアップ。

ア 割当ての時点で社債が成立する(新株予約権と同じ)。ここが基本なので、割当ての代わりに総数引受契約あるんだったら、そこで成立と考えるのだろう。

エ 社債管理者の設置義務の例外として、1億円以上というのは覚えなくてはいけない項目の1つ!

オ 特別会議の要件は流石に薄いテキストには書いてなかったが、実はそこをすっ飛ばしても大丈夫。

社債権者集会は、決議を経た後に、裁判所の認可チェックを受けて、効力が生じる。

ここが基本的な知識で重要。

イウはわからなくても解ける問題だね。

問題34 合併 ○

5で正解。

イは、公告の方法が官報の場合、個別催告の省略ができないという基本の知識。

エは、新設合併の効力は登記で生じる、という基本の知識。

この2つの知識で解けてしまう。

問題35 商号 ×

1と思ったら2だった。

イ 判例があったようです。

ウ 登記されてなくても、他の企業の名前を使って商売するのはNGで、やめろと請求することもできる。これは基本知識。

エ 登記しなければ商号譲渡を第三者に対抗できない。これは基本知識。

本当は、アとオはわからないと解けない問題。

でも、アはまぁ、そんな制限なかったよな、だし、オは、決めてたらいけそうだね、って感じかな。

微妙ですけど、運良ければ解けるかも。

午後の部

問題1 民事訴訟における管轄 ○

5で正解

問題2 共同訴訟 ○

4で正解

問題3 訴訟費用 ○

4で正解。

問題4 証人尋問及び当事者尋問 ○

5で正解。

問題5 督促手続 ○

5で正解。

問題6 民事保全 ○

3で正解。

問題7 不動産の強制競売 ○

5で正解

問題8 司法書士又は司法書士法人に対する懲戒 ×

1と思ったら3で間違い。というか、まだこの科目やってない・・・

やってないけど、一人の司法書士のためにわざわざ法務大臣にお伺い立てるのはないでしょ、と、選択肢アを×としたのが間違いでした。

どうやら、実際には、法務局又は地方法務局の長の権限ということで、委任されてるんですね。

選択肢ウも、法人として悪いことしたからといって、その張本人に処罰がない、というわけがないのに、間違ってしまった・・・

問題9 供託金の払渡請求手続 ×

5と思ったら3で間違い。

供託はまだ勉強中なんだよなぁ。

選択肢イウが○と思ったら、どちらも×で撃沈。

選択肢オが常識のようだ。僕の薄いテキストには、国庫振替が抜けていたけど、まぁ届け出た口座から税金が引き落とされる話だから、よしとするか。

選択肢ウは、供託物払渡手続きが、還付だろうと、取り戻しだろうと、無権代理だと困るので、代理権限証書は添付必要。これも基本だった・・・

選択肢アは、「一括払渡請求」という重要な基本的知識だった・・・。

問題10 供託の通知 ×

やってないからさっぱりわからん。。。

アは有名みたい。通知しなかった場合の供託は、無効にならない。

イもかなり有名な話のようだ。一部差し押さえの時に全額供託すると、差押金額分が執行供託で通知不要、残額が弁済供託扱いで通知必要。

通知がいるのは基本的に弁済供託なんで。

で、この時点で選択肢のエとオを判断しなくてはいけない。

これは難しい。

強いていうと、選択肢エはなんとかなるか。

自分で通知書を出すか、供託官にお願いするかだけど、供託官に通知書を渡してお願いするまで面倒なことはしない。ってこと。

あるいは、選択肢オも、供託官が自分で判断して行う行為ではなく、請求されて行う行為が後で行政訴訟の対象になるだなんて、という感覚か。う〜ん、そんな感覚持てるかな。

流石にこの問題は、薄いテキストでは難しいかも。

問題11 弁済供託の受諾 ×

5と思ったら4だった。やっぱやってないからわからん。。。

エは○と思ったよ。大人なんだから二言はなし。

ウも×と思ったのが間違いだった。前の問題で、無権代理で受け取ろうとする輩がいると困るから、印鑑証明もしっかり提出ってあったからそうと思ってしまった。

しかし、よく見ると、受け取る側じゃない。。。

被供託者だった・・・。

ウが○となると、答えは4となる!

問題12 登記をすることができるもの ×

3と思ったら4だった。

イが○なのはあってたが、エを○と思ったのが間違いで、実はオが○だった。。。

胎児が登記できるのは相続の時だったか・・・

問題13 電子申請 ○

1で正解。

イとエが絶対に○と思えたので、解けた!

問題14 登記と登記原因 ×

3と思ったら4だった。

問題は選択肢エ。

「出生」ってやるんですね。ただ、僕の薄いテキストには書いてなかった・・・。

イが×なのは絶対でしょ。期間を2年間って言ってるのに、それを過ぎているから。買戻じゃないはず。

すると、選択肢は3か4になる。

それを分けるのは、選択肢エが×と言えるか、あるいは、選択肢ウが○と言えるか。

薄い教科書を見ると・・・お、流石に配偶者居住権の説明は手厚い。

選択肢ウが○と言えました。

問題15 一の申請情報による登記 ×

4か5とおもい、4としたら5だった。

そもそも一括申請の要件は次の3つ。

・管轄登記所が同一

・登記の目的が同一

・登記原因及びその日付が同一

この原則に立つと、イは絶対○になる。

信託登記については、抹消の登記の場合、

・必要的一括申請

・信託登記の抹消は単独申請

となる。つまり所有権の移転と抹消は一緒にやるのが重要な基本的知識となる。

これで、アは○となる。これで選択肢5が選ばれる。

問題16 判決による登記 ○

4で正解。

問題17 所有権の保存の登記 ×

3と思ったら2だった。

しまった、イは一部相続登記できるはずないのに・・・。

ここが×だと、あとは1、2、5しか選択肢が残らない。

ウもいけると思ったが、ABじゃなくてAだけを被告にした裁判だからダメだった・・・

残りは1、2。

74条1項の1〜3号を思い出すと、最初は「表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人」とある。

そうなんだよな。だったらオが○なのは自明なわけだ。これで解ける。

問題18 共有の不動産に係る登記 ×

5番と思ったら4番だった。

5か4と思っていたのだが。。。

選択肢イはなかなか○と言い切れない。

むしろ選択肢ウから攻めたほうがいい。

AからCの売却の登記をすっ飛ばして、いきなりBの放棄からCへは無理でしょう。

これが×となれば、消去法で4イオが○となる。

問題19 時効取得 ×

1じゃなく2だった。

選択肢ウの「時効の起算日より前にBが死亡していた」を見落としてた。

それだったら2が正解ってわかるわ。

問題20 買戻しの特約 ×

3と思ったら5だった。

選択肢エはひっかけ。引き直すのはこっちであって、登記官じゃないということ。

するとエが×になり、1、2、5が残る。

アは「合意金額 何円」とやればいいという基本的な問題。×なのは自明。

するともう5しかない。

問題21 敷地権 ×

3と思ったら2だった。

イは、敷地権の種類及び割合は別ということ。

微妙な知識なので、これはイ以外で攻める感じか。

問題22 地上権の登記 ×

3と思ったら2だった。

ア × 持分にだけ地上権はあり得ない。そういえばそうだ。

オ × 所有権移転は嘱託だけど、法定地上権は嘱託じゃない。ちなみにこの問題、僕の薄いテキストで「オリジナル」と書かれていた。予想したってことか!

問題23 抵当権の設定の登記 ×

1か2で、2と思ったら1だった。

ア 債権者が複数いる場合は一括担保できない。基本だ。

これで答えは1アウか2アオになる。

オの複数債権担保は普通にできることだ。

ウは少々難しい。

これで解ける。

問題24 根抵当権の登記 ×

2か5とおもい、5にしたら2だった。ことごとく・・・

エは「単独で抹消」がだめだったんだ。。。

アは「信託取引」OKらしいが、マイナーなのでは・・・

問題25 不動産登記に関する法令 ×

2と思ったら5だった。ことごとく・・・

エを間違ってしまった。3ヶ月以内のあるなしの表があったのに。。。

オはなんか記憶にある。サインはいつでもいいって。

これで決まりだな。

問題26 原本の還付の請求

5じゃなく2だった。

原本還付できないのは、基本的には印鑑証明書、と思って見直してみる。

エは○だね。

ただし、印鑑証明なのに原本還付OKで有名なもの4つ。

・住所証明としてつけた印鑑証明書

・遺産分割協議書に押印した印鑑証明書

・資格者代理人による本人確認に添付した職印の印鑑証明書(これがイだった)

・登記識別情報の有効証明請求の時の印鑑証明書

イが○だった。これで解ける!

問題27 登録免許税 ×

2と思ったら5だった。

アを安易に○と思ってしまった。

オが簡単だったので、この時点で選択肢は2か5だった。

ずっと、5択を2択に絞るのは成功してるんだけどなぁ。

おそらくエがわかれば解けるというやつだな。

1500万をABCで3等分して、2/1000だから1万円。

これでOK。

問題28 商業登記法に基づく印鑑の提出等及び電子証明書の発行の請求 ×

3と思ったら1だった。

アは基本知識。これで選択肢は1か2になる。

イは確信はないけど、多分そうだろう程度。

ウは基本知識。さらにいうと、印鑑提出はオンライン登記と同時じゃないとダメという知識も重要。

エは微妙。

オは、委任による代理人にできなかったら、本人のみなんで大変でしょ。としか言いようがない。

不動産登記の方で、オンラインでも一部書類じゃないとダメなところがあるから、そこは半ラインと言って、両方出したりするという話があったから、エはそれで判断か。。。でも商業登記だからなぁ。

流石にこの問題は薄いテキストでは無理がある。でもギリギリ、想像はつく、くらいか。

問題29 株式会社の設立の登記 ×

1と思ったら5だった。

オを×にしたのがそもそもの間違いだった。

イは常識。定款にURLまで書く必要はない。

エも常識。発起人への発行条件として、数・額・資本金は、定款か発起人全員の同意で決めることになっている。これで5に決まり。

問題30 新株予約権の登記 ×

なぜだろう。全く解く気がしなくなってきた。疲れたんかな。

だって、商業登記にしても不動産登記にしても、まだ一度も過去問の問題集解いてないからなぁ。

で、薄いなりのテキストの新株予約権の登記の節を開いたら、急に問題文読む気になった。

パラパラめくったら、あったあった。

決議しているのに登記されないものが4つあったんだ。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

・譲渡による新株予約権の取得について会社の承認を要する旨

・割当日

・払込期日

これでいうと、選択肢イが○であることがわかる。これは基本知識だ。

これで選択肢が1と3に絞られる。

あと、選択肢オも○で確定。すると選択肢3で決まり。

やってみると、基本知識で解ける簡単な問題だった。。。

問題31 株式会社の役員の変更の登記 ×

だめだ。もう頭に入らん。

ウは取締役の欠格事由の話。

欠格事由に該当しないものとして以下の3つがある。

・成年被後見人、被保佐人

・未成年

・破産者

ただし、成年被後見人だと、成年後見人が本人に代わって就任の承諾をしなくてはいけない。

被保佐人は保佐人の同意が必要。未成年も親権者の同意が必要。

となると、選択肢ウは、×となる。

選択肢は4ウエか5ウオになる。

だんだんやる気が出てきたぞ!

オは実に微妙な話で、エは常識的にそうでしょという話。それで判断するしかないか。

アも微妙だし。果たしてこれは、詳細なテキストで把握するべき話なのか、雰囲気で解くべきなのか。。。詳細なテキストを見てみたけど、やっぱわからん。

特にエは、会社法第112条第1項をわざわざ引用している。定款の定めが廃止されたものとみなすと書いてある。これを受けて、定款を添付しないとダメでしょ、という発想になれるかどうかを試しているのか・・・

問題32 取締役会設置会社における資本金の額の変更

もう思考が停止し始めた。

資本金が増加するとか減少するとかいうところを、薄いテキストを開いてみてみるか。

合わせて、解説のページも過去問集でみてみるか。

答えが○になっている選択肢ウとオを優先的に見ようか。

間違いの入っている問題文は、今の僕の頭は受け付けない・・・。

選択肢オは基本知識のようだ。準備金を減らして資本金に回すのは、欠損補填という資本金の額が変わらない登記不要の場合と、組入れという資本金の額が増えて登記が必要なものがある。

今回は後者だ。

で、いるのは、準備金がもともと計上されていたことを証する書類と、株主総会議事録、株主リスト、委任状。うん。普通の知識ですね。

全く同じ知識で、選択肢ウもわかる。なんとこれだけで解けるとは・・・

問題33 株式交付親会社の株式交付による変更の登記

もう無理なので、最初から答えを見ます・・・

選択肢アは不思議というか、株式交付は他の会社を子会社にするためなのに、最初から子会社やったら、何のために株式交付するの?という話。でもまぁ、これが○とできるので、選択肢は1アウか2アオとなる。

選択肢ウは普通に解けそう。1000万円増えたんでしょ。じゃあ7/1000で7万円だ。

これで解けるんか。なんと。

問題34 外国会社の登記

選択肢ウは、まんま、僕の薄いテキストに引用されてた・・・。

選択肢アとエはテキストからわかった。

この時点で、選択肢3イウと4ウオが残るのだが、こっからは全く解けない。

薄いテキストでは解けない。

せめて、外国会社の本店の所在場所が登記事項であることが書いてあるといいのだが、見つからない。

と思ったら、この薄いテキストの過去問のところにまさにこの令和5年の選択肢イがあった。

そっか、これで勉強しろということか。結局、薄いテキストは、本文で述べられてないものの補完として、過去問肢があるということだ。

問題35 一般社団法人の登記

選択肢オは、そのまま僕の薄いテキストに引用されてました。

これで選択肢4と5に絞られる。

選択肢ウやエは、常識的に考えてそうだろうとか、そんな感じなんだろうか。

株式会社の時を想像しながら、かもしれない。

微妙だけど、まぁ、解けるかもかな。

結論

薄いテキストだけでは微妙なものは数問あったが、合格ラインに影響はなく、十分戦えると思えた。

実際、分厚いテキストに戻っても、書いてないものは書いてない。。。

会社法や商業登記と、不動産登記が、まだ頭に馴染んでないことがよくわかったから、そこら辺はこれからの修正点か。

でも、間違いなく、手元のこの薄いテキストを信じて、しっかり頭に入れれば大丈夫という確信を得た。

あとは、過去問の問題文の引っ掛け方、文章に慣れること、だろうか。

面白い作業だった。

今年チャレンジ、来年絶対合格へ向けて、僕に向いている勉強の仕方がだんだん見えてきた気がする。

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