【供託法】印鑑証明書の省略制限廃止の法改正に気づいた話 〜法改正と教材のズレをどう埋めるか〜

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司法書士試験の勉強をしていると、最新の法改正でテキストを黒ペンで修正しなくてはいけない場面に何度か出会います。今回、まさにそういうポイントにぶつかりました。それが、供託法における「印鑑証明書の添付省略の制限」です。

結論から言うと、この項目は最新の法改正で廃止されました。私はこの論点を通信講座で初めて正確に認識しました。そして、その後、まだその廃止が反映されてない市販教材の記述に気づき、少しゾッとする経験をしました。

今回は、その気づきと、そこから考えた「これからの学習スタイル」について書いてみたいと思います。


■Vマジックテキストで法改正に基づく修正

きっかけは、『司法書士Vマジック7巻第2版』の供託法の部分です。

講義でP.555あたりに差し掛かり、講師が次の記述について説明を始めました。

委任による代理人の預貯金口座に振り込む方法で金銭の交付を受ける場合、印鑑証明書の省略はできない

講師によると最新の法改正でこれは削除しなくてはいけないとのこと。

それにしても、最新のテキストを買ったのに、また自分で手書きで修正をかけなくてはいけないなんて。と思ってました。


■実は2025年末の法改正だった

どうやら最新も最新、ほんの昨年末の改正だったようで。

実際講師の方も、「この講義配信に間に合ってよかった」と言ってました。

このVマジックのテキスト、世の中には正誤表が出回ってなく、高額な受講料を払っているものだけが受け取れる情報と言えるかもしれません。

独学でやっていると、こういう最新の法改正は見逃してしまいがちです。今回たまたま講座を受けていたから拾えましたが、そうでなければ完全にスルーしていた可能性が高いです。


■ケータイ司法書士にも載っていた

ここでさらに気になったのが、「他の教材ではどうなっているのか?」という点です。

そこで手に取ったのが、『ケータイ司法書士Ⅱ(2026年版)』の供託法。

該当箇所を確認すると、ありました。

P.216
「11.印鑑証明書の添付省略」

そして、その一番最後に――

「省略の制限」

という項目が。

ここも最新の法改正で削除が必要です。う〜ん、いちいち著者に聞くのもなぁ、と思い、自己責任で、えいや〜とペンでバッテンを入れました。


■“気づけるかどうか”が勝負になる

この「省略の制限」が廃止されたと言う法改正、法務省のサイトをよく見れば確かに載っています。

法務省:供託金払渡請求書の書式の変更等に関する供託規則の一部改正について(令和7年12月1日施行分)

でも、意識して探さないと見落とすレベルです。

つまり、

👉 「知っている人には確認事項、知らない人には素通り」

という、典型的な“差がつく情報”なんです。


■通信講座の価値を再認識した瞬間

今回の件で、通信講座の価値を改めて感じました。

というのも、

  • 改正論点をピンポイントで教えてくれる
  • テキストの正誤を教えてくれる
  • 講師の言葉でテキストに併せてわかりやすく改正内容を説明してくれる

こういう部分は、やはり独学ではなかなか補えません。

もちろん、「受け売り」と言えばそれまでですが、試験勉強においては“正しい受け売り”はむしろ重要です。

問題は、その後です。


■来年、自力で気づけるか?

ふと、こんな不安がよぎりました。

「これ、来年自力で気づけるかな?」

今回はたまたま講座で拾えましたが、もし独学だったらどうでしょうか。

しかも厄介なのは、

👉 ネット上に正誤表がない可能性がある

という点です。

つまり、

  • 古い教材を使っていても気づかない
  • 新しい教材でも見落とす可能性がある
  • 誰も教えてくれない

という状況が普通に起こり得るわけです。


■結論:法改正は自分で取りに行くしかない

ここで一つの結論に至りました。

👉 法改正は「待つもの」ではなく、「取りに行くもの」

ということです。

極端に言えば、

  • 予備校に頼る
  • テキストに頼る

だけでは、もう不十分なのかもしれません。

では、どうするか。

一番確実なのは、やはり公式情報に当たることです。


■法務省サイトをチェックする習慣

具体的には、法務省 のサイトです。

ここには、

  • 法改正情報
  • 通達
  • 運用の変更

などが掲載されます。

もちろん、すべてを追うのは大変です。でも、

  • 月に1回
  • 試験直前期は週1回

くらいでもチェックする習慣があれば、大きな取りこぼしは防げるはずです。


■まとめ:違和感を見逃さないこと

今回の学びをまとめると、次の3点になります。

① 改正論点は“自分で取りに行く”意識を持つ
② 教材は「絶対」ではないと理解する
③ 自分の理解を信じて自己責任で教材を修正する

司法書士試験は、知識量だけでなく、「情報の鮮度」も問われる試験です。

そして、その差はほんの一行の記述で生まれます。

今回の「印鑑証明書の省略制限に関する緩和」も、まさにそういう法改正でした。


最後に。

あのとき、副読本の修正もいるのでは?と言う気づきを持ててよかったと思っています。

そして、思い切って副読本にも大きくバツをつけた自分を、少しだけ評価しています。

これからも、「なんとなくおかしい」を見逃さずに、一歩ずつ積み上げていきたいと思います。

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