混同で抵当権は消える?──H20過去問での気づきと学習の小さな感動

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今日は勉強の中で、ちょっとした感動体験があったので書き留めておきます。テーマは民法・物権変動のところで出てくる「混同による抵当権消滅」についてです。司法書士試験を目指して勉強していると、一見シンプルに見える論点が、実は奥が深かったり、出題のされ方が巧妙だったりすることがあります。今回の学びはまさにその典型でした。


混同で抵当権が消えるのか?

事例はこうです。Aの土地に、Bの1番抵当権とCの2番抵当権が設定されている。Bの1番抵当権は、BがAにお金を貸している関係から生じています。ここで、もしAからBに「贈与」があった場合と、「単独相続」があった場合を考えます。

  • 贈与の場合
     AからBへ土地が贈与されても、1番抵当権は混同で消えません。なぜなら、債権と抵当権の関係上、消滅させてしまうと不合理になるからです。2番抵当権者Cを害さないために、1番抵当権は維持されるのです。
  • 単独相続の場合
     一方で、もしAが亡くなってBが単独相続した場合、1番抵当権は混同によって消滅します。もっと正確にいうと、これは「債権の混同」によって担保も消える、という結論になります。

この「贈与」と「相続」、たった二文字の違いなのに、結果がまったく変わるのが興味深いところです。


講義で聞いた「確かH20の問題」

Vマジック攻略講座の先生が講義中に言っていました。「確か平成20年の本試験の問題か何かで、この『贈与』と『相続』の違いが、同じ問題の別の肢として出ていたんですよ」と。

そのときは「へぇ、そんな問題があったのか」と思ったのですが、テキスト準拠の問題集をパラパラ見ても、確かにヒントは書いてあるものの、肝心の過去問自体は見つからない。少しモヤモヤした気分でした。


偶然見つけたフルバージョン過去問集

ところが、ふと机の横に積んであった本の山を整理していたとき、昨年度に使っていた「合格ゾーン過去問題集(フルバージョン)」が出てきたんです。今年度の学習方針としてはVマジック攻略講座を軸にしていて、先生からも「当面は講座の教材以外は使わなくていい」と言われていたので、正直、去年の過去問集はもう出番がないと思っていたのですが…。

試しに「平成20年 民法」とページをめくってみると──ありました!まさに先生が言っていた「贈与」と「相続」の両方が選択肢に出ている問題です。

「あぁ、これかぁ!」と声が出るほどの感動でした。頭の中で講義内容と過去問が一本につながる瞬間というのは、なかなか嬉しいものです。


今年は過去問集を買い直すべきか?

ここでふと悩みが出てきます。今年も新しい過去問集を買い直すべきかどうか、です。正直にいえば「多分いらないかな」と思っています。なぜなら、Vマジック攻略講座では「今年いっぱいは別途過去問をやらなくていい」と明言されているからです。講座に沿ってやっていれば、基礎も応用もきちんとカバーできるように組まれている。あれこれ手を広げすぎて迷子になるより、まずは講座を信じて徹底的にやり抜くのが得策だと感じています。


来年以降の学習とのバランス

もちろん、来年になればまた答練や模試、実践的なアウトプットの機会がたくさんあります。そのときには過去問を総ざらいすることも必要になるでしょう。ただ、そのときに必ずしも「フルバージョンの過去問集」が必要かといえば、そうでもない気がしています。答練や模試の中で自然と繰り返し触れることになりますし、むしろ解説の質や講師のフォローが重要になってくるからです。

だから、今年は「講座一本」に集中する。来年は「アウトプット演習」を中心に据えていく。そのリズムを崩さないのが大事だと思っています。


小さな気づきの積み重ねが自信につながる

今回の「贈与」と「相続」の違いも、ただテキストに書いてあるだけなら流してしまったかもしれません。でも、講義で聞いて、自分で探して、偶然に手元の過去問で確認できた。こうした小さな「発見体験」は、勉強の楽しさを感じさせてくれます。そしてその積み重ねが、最終的には試験本番での自信につながっていくのだろうと思います。


まとめ

司法書士試験の学習は長丁場で、どうしても単調になりがちです。でも、たった二文字の違いに大きな意味があったり、過去問と講義内容がリンクした瞬間に小さな感動があったりする。そうした経験があるからこそ、日々の勉強を続けていけるのだと改めて感じました。

今年はVマジック攻略講座に集中し、来年になったらまた過去問や答練を本格的に取り組む。その流れを信じて、今日もまた一歩前進です。


👉 この記事を読んでくださった方も、もし学習中に小さな「発見体験」があったら、ぜひ大事にしてくださいね。

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