抵当権変更で、抵当権者Aの債権をBに一部譲渡して、抵当権がAとBの共有になった時、Aの債権のみを債務者が払った場合、抵当権変更として、原因は「年月日Aの債務弁済」となる。
これは、Vマジックのテキストにはないけど、講座についてくるテキスト準拠した過去問肢集にはあると言う問題。
平成27年23問のアなんですけど。
これも、テキストの補完として、「なるほどね」でもいいんだけど、やっぱり確認したいじゃないですか。
と言うことで、ブレークスルーを見ると、はい、しっかりありました。
しかも、頼もしいことに、StepUpのコラムとして立ち上がっていて、詳細な図表とともに説明されている。
いや〜助かります。
タイトルは「後発的共有抵当者の一方の債権を全額弁済した場合の登記申請の流れ」です。
あんまり分かりやすかったので、図表そのままに、Vマジックのテキストに書き込んでしまいました。
しかも、小さな字で、
「注意:確定後の共有根抵当権者の一方への債権弁済と比較してください」
とある!!
ちゃんと覚えられるかな。
根抵当権になった時に確認しよう。
いや、このブログに書き込んでいるから、いざという時はこの記事に戻ろうっと。
と言うことで、Vマジックにおいても、ブレークスルーいるって話。
のはずだったのですが・・・
さすがVマジック、すごい。
抵当権の変更登記では出なかった上記の話が、なんと、その後の抵当権抹消登記のところで出ていた!!
一部の人への弁済は、抹消登記を申請することができず、債権額の減少変更登記として申請せよというお話。
うーむ、すごい。ある意味、ブレークスルーを超えているかも。
ちなみに今、私が持っているブレークスルーは、2022年12月21日発行、第7版。
古いなぁ、心配だなぁ。
この時代は、まだ、表紙に何年版みたいに年号が書かれてないし。
ブレークスルー、不動産登記の3冊、注文してよかった。
ちなみに、Vマジック最新版の、今やっている不動産登記の本で、「検索用情報」ってのがあって、え?これなに?と思った最新の項目(多分)。
こういう改正を見ると、まだ民法は昨年の答練でプラスαで改正チェックしながらでもいいかもだけど、流石にもう古い答練は見ない方がいいかも。
と言うことで、答練は第3回?まで確かやったはず(民法の相続以外が終わっていたはず)で、第4回くらいが、民法の相続と不動産登記の抵当権までだったと思うんだけど。
これはやらないことにするか。
来週の金曜日、古本を廃棄する日だから、その日に、一気にさよならするとしよ〜。
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