動産の先取特権と質権の順位

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先取特権のお勉強してたら、あぁ〜やっぱり順位がややこしいと、ブツクサ言いながらテキストを読んでいる今日この頃。

一応、合格ゾーンでやったから、大体は入っているけど、さすがVマジック、きっちり丁寧に順位を書いてありますねぇ。

で、つらつらとみながら、ふと、ネットで検索してたら。。。

『【追記あり】これ、解説おかしいです。平成28年第11問(先取特権)肢(ア)』
んん・・これ、おかしくない? 問題文(出題者)が間違っていたのかもしれないけど 平成28年第11問(合格ゾーン民法中 26-8) 肢(ア)動産売買の先取特権の…

う〜ん、2023年の1月で司法書士のお勉強やめたのか、1月で終わってますね。

行政書士はとってるけどってことか。

ただ、このブログ、う〜ん、僕の好きなLECへなんか言ってる。

気持ちはわかるけれど、なんだか二転三転、いやシンプルに、330条2項は、例外的に「ずるはだめよ」ってことでしょ。

試験問題であるあるの、シンプルな文章は原則を聞いてて、「必ず・・・でなければならない」とかキツイ感じだと例外を聞いているってやつでしょ。

これは原則を聞いているだけ。

普通に、動産の先取特権の順位は、まぁ共益の費用の先取特権は殿堂入りで最優先として、

第1順位:不動産賃貸、旅館宿泊、旅客または荷物の運輸

第2順位:動産保存

第3順位:動産売買、種苗または肥料の供給、農業労務、工業労務

第4順位:一般の先取特権

第5順位:一般債権者

でいいんじゃないのよ。で、動産質権は第1順位と同順位、それでいいじゃん。

と思ってしまいました。

このブログ冒頭の

「んん・・これ、おかしくない?」

これがキツイって。しんどい。圧が・・・

いかんいかん、愚痴になってしまった。

でもこの方のブログのおかげで、しっかり条文を読んだり、テキストを読んだりして、僕なりに理解が進んだんで、この場でお礼申し上げます。

いろんな人の意見、批判も込みで、考えを巡らしながら、賛成、反対意見を考えるのは、たまにはいい頭の体操になっていいですね。

試験勉強の効率で言うと、沼りそうで怖いけど。

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