ずっと僕の中でテーマになっているのが、果たして分厚いブレークスルーで行くべきか、
それともペラペラの合格ゾーンテキストで行くべきか問題なのです。
それほどペラペラではないですが、合格水準の八割程度しかなく、コアを知るにはいいが、足りないところもあるのが合格ゾーンテキスト。
ただ、無茶苦茶わかりやすいテキストなんで、僕的にはブレークスルーではなく合格ゾーンテキストを信じていきたいところ。
その問題を考えるのに象徴的な選択肢を1つご紹介。
監査役設置会社の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の召集を請求することができる。
果たして○か✖️かという問題です。
まずはchatGPTの答え。

相変わらずポンコツな答えですね。
確かに原則は各取締役が招集権者です。
そして例外的に、監査役も招集権者になり得ますが、その時に引くべき条文は会社法の383条2項であるべきところ、1項を引いている・・・。
結局、物を知らないchatGPT君は、原則のみで答えてしまい、奇しくも正解してしまった。
いわゆる裏の裏が表となったケース。
それだけ司法書士の試験レベルは高いということです。
この後に及んで、取締役会の招集に取締役しかいないという体たらくの受験者はいないだろう、当然例外的に株主も招集を請求できることくらい知っているだろう、その前提でのひっかけ問題だったわけで。
ただね、ペラペラな知識の僕がブレークスルーを見る限り、このひっかけに対応するだけのことが書いてないんですよね。
ひっかけにあたって、基本になる知識は、会社法第367条第1項です。
会社法第367条第1項
取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
この最初の「取締役会設置会社」を「監査役設置会社」に置き換えて出したのが冒頭の問題だったわけです。
もちろん、条文を覚えれば対処できますが、ブレークスルーではこの条文の内容は引用されていないし、解説にも注釈にもない。
じゃあ我らが合格ゾーンテキストはどうかというと、条文は引用されているけれど、その内容には肝心の括弧付きの「監査役設置会社を除く」というくだりが省略されている!
ここでガックリきた私ですが、いやいや待てよと、「リアル実況中継」よろしく、本文中にある口語体の説明を読むと、はい、ありましたね。
・・・という感じで取締役会の招集を請求できます。
ただ、これができるのは、基本は監査役です。監査役や監視する機関がない場合のみ株主が請求できます(監査役などがいる場合は、そちらに任せろという趣旨です)。
さすが!
ということで、もう50歳で頭がポンコツになりかかっている私としては、分量の少なくてわかりやすい、合格ゾーンテキストで行こうかなと思いつつある今日この頃です。
とはいえ、やっぱり条文はチェックした方がいいんだなと、当たり前のことを改めて思い知らされました。。。
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